障害年金について 障害年金について 障害年金を受けるにあたり自分で申請した過程を綴っていきます。 書類の書き方から病院選びまで実体験をもとにしたコツをお届けします。 申請に詳しくなるため、社労士の資格の勉強もしました。
障害年金について 自分でできる障害年金申請(診察編) 障害年金申請のためには診断書に受給資格があるほどの症状があることを記載してもらわなければなりません。 そのためには、症状を重く書いてもらう必要がありますが、診察を受けるときにコツがあります。 お医者さんというのは患者の観察者であり、病気の当事者ではありません。 従って患者の外見で症状を判断します。 日頃、どんなにしんどくて寝たきりのような状態でも病院に行く時くらいきちんとした身なりで診察を受けたいと思う方も多いでしょう。 しかし、自分を鼓舞するようにして頑張って診察に臨むと症状が軽快していると勘違いされてしまいます。 2023.03.12 障害年金について
障害年金について 自分でできる障害年金申請(書類編) 診断書などはお医者さんに書いてもらうので、コントロールのしようがありませんが、自分の病歴を書いていく「病歴・就労状況等申立書」(発症から現在までの病状の変化や就労状況を伝える書類)は工夫できます。 はじめに申し上げておきますが、この書類はどんなに完ぺきに書き上げたとしても病院で書いてもらう診断書と初診日を確定する「受診状況等証明書」が揃っていなければ障害年金の受給は無理です。 病歴については私のように数十年にもわたる場合は5年ごとにまとめるなど書き方に指定があります。 年金事務所に用紙をもらうときには複数枚お願いし、訂正が出来るようにパソコンなどで書いたものを切り張りするほうが無難です。 2023.03.11 障害年金について
障害年金について 自分でできる障害年金申請(病院編) 障害年金の申請には病院とのかかわりが必須です。 その病院選びが障害年金を受け取れるか否かを決めるといっても過言ではありません。 今、日本では初診はかかりつけ医に行き、紹介状を書いてもらってから大きな病院に行くことが推奨されていますがこれは障害年金を受け取るためにはかなり不利になります。 なぜかというと、受診状況等証明書を専門医ではない場合が多いかかりつけ医に書いてもらわなければならないからです。 受診状況等証明書とは初診日を認定するための書類でこれがないと障害年金は申請できません。 2023.03.10 障害年金について